工事請負契約において,元請負人が請負報酬を支払わないため,下請負人を代理して請負契約を解除した上,出来高相当額及び解除による逸失利益を請求する訴えを提起。出来高相当額については元請負人に工事を請け負わせた施工主から回収した上で,訴訟追行し,逸失利益の立証をし,第二回期日において,逸失利益の一部について,分割払いの合意を取付け,和解が成立した。
本件を担当した弁護士
田中 敦
弁護士
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