着工前に請負契約を施主都合で解除されたことから、設計費用・逸失利益等の支払いを求めて損害賠償請求訴訟を提起した。その結果、逸失利益を含めた金額を相手方から支払いを受けることで和解するに至った。
本件を担当した弁護士
萩野 貴光
弁護士
アソシエイト名古屋事務所
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