不動産取引
賃貸借

賃貸借契約について期間満了していないとして賃貸借契約上の地位にあることの確認請求を受けた事案

依頼者を借主とするマスターリース契約について,当初10年間,その後2年ずつの更新となっていたため,依頼者より契約期間満了をもって更新拒絶したところ,契約締結当時,30年間契約が継続するとの説明を受けていた等として,賃貸借契約上の地位にあることの確認請求を受けた事案。
尋問手続等により,相手方の主張する説明が無かったことを立証し,当方の勝訴にて終結。