依頼者を借主とするマスターリース契約について,当初10年間,その後2年ずつの更新となっていたため,依頼者より契約期間満了をもって更新拒絶したところ,契約締結当時,30年間契約が継続するとの説明を受けていた等として,賃貸借契約上の地位にあることの確認請求を受けた事案。尋問手続等により,相手方の主張する説明が無かったことを立証し,当方の勝訴にて終結。
本件を担当した弁護士
田中 敦
弁護士
アソシエイト東京事務所
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