不動産取引
賃貸借

事業用定期借地権設定契約の開始前に契約解除をした場合の中途解約条項の適用を認めなかった事案

土地の転貸人と転借人との間で締結された事業用定期借地権設定契約の覚書について、転借人において、土地上の建物の建築着工前に契約を解除した事案に関し、転貸人が、転借人に対して、転借人のした解除が中途解約に当たるとして、中途解約条項に定める違約金等の支払を求めた事案である。当方は、転借人側の代理人として対応した。
上記覚書においては、中途解約条項のほかに、「土地引渡日」前の場合には、転貸借開始前解約の条項が存在していたところ(当該解約の条項に該当する場合は違約金は生じない旨の約定となっていた)、当方は、転借人側の解除は、転貸借開始前解約に該当すると反論を展開した。
裁判所は、契約内容や、契約の経緯等を踏まえて事実関係を整理の上、本件では、「土地引渡日」が到来していないとして、中途解約条項の適用はなく、転借人による解除は、転貸借開始前解約にあたるとして、転貸人の主張を排斥した。