建築士法・建設業法等対応
建設業法
建設業許可
改正建設業法 一般・特定建設業許可
許可制度としては一般建設業許可と特定建設業許可があります。
建設業を営もうとする者は、原則として一般建設業許可を受けなければいけませんが、軽微な建設工事を行う場合には除かれます。軽微な建設工事に該当するかは建築一式工事とそれ以外の場合に分けて検討する必要があります。
元請業者のうち、一定金額以上を下請契約して工事を施工する者は特定建設業許可を受けなければなりません。
