建築士法・建設業法等対応
建設業法
建設業許可
改正建設業法 下請代金の支払いに関する義務
元請負人が注文者から請負代金の支払いを受けたときは、下請負人に対して1か月以内かつできるだけ早い期間内に支払わなければいけません。労務費については現金で支払うよう適切な配慮をしなければなりません。元請負人が前払金の支払いを受けたときは下請負人に対して必要費を前払いするよう配慮しなければなりません。下請工事完成確認までの検査や目的物の引渡しは所定の期間内に行わなければなりません。特定建設業者は引渡し申出日から起算して50日以内に下請代金を支払う必要があります。
