建築士法・建設業法等対応
建設業法

建設業許可

改正建設業法 大臣許可・知事許可

 許可には大臣許可と知事許可があります。前者は2以上の都道府県に、後者は1の都道府県にのみ営業所を設置して建設業を営む者が必要となる許可です。許可の有効期間は5年間で規定日前に許可申請書を提出する必要があります。
 大臣許可と知事許可で施工場所の制限はありませんが、営業所登録をしている営業所でしか営業行為を行うことができないことに注意しましょう。