不動産取引
賃貸・賃貸管理対応(不動産の明渡、賃料回収等)

死亡した賃借人に関する相続財産管理人選任の申立て及び土地の明渡し

土地を賃貸していたところ、賃借人が死亡し、相続人も不在であったことから、相続財産管理人の選任を裁判所に申し立て、相続財産管理人と交渉して借地の明け渡しを受けることができた。

同分野の案件実績