内田 創
弁護士
パートナー福岡事務所
依頼者Xは,Yより依頼を受け,Yの既存建物が存する敷地に隣接する土地にて,新築建物の建築工事をしました。
Yの既存建物では、井戸が用いられていましたが,新築工事の最中に井戸水に濁りが発生したとして,Yは新たな井戸を掘るなどして,それにかかった費用の賠償を求める訴訟を提起してきました。
この件では,最初に調停の申し立てをして解決を図ろうとしたのですが,話し合いがつかずに調停が不調に終わり,改めて訴訟提起がなされたという経緯がありました。
調停の際に,費用を分担しあって,井戸の内部にカメラを入れるなどして,内部の損傷状況等を調査する等の対応をしていましたが,訴訟では,この調査で得られた結果などを証拠として提出し,Xの工事と井戸の水が濁ったことの因果関係が無いことを主張しつつ,Yが主張する注意義務違反が無かったことを争いました。
最終的には,Yが主張するような注意義務違反は,Xには存在しなかった、という判断で,Yの請求を棄却する判決を得ることができ,全面勝訴で終了しました。
本件を担当した弁護士