井上 雅之
弁護士
パートナー東京事務所
マンション建設工事を実施している施工業者が、隣地所有者より、建設工事に伴う振動により、塀等が損壊したとして、損害賠償請求を提起された事案である。当方側は、施工業者の代理人に就任した。
当方は、損壊したと主張された塀はブロック塀であり、控え壁もなく、外見上の劣化も著しい状態であり、工事による振動との因果関係はない、と主張したほか、原告が振動により損壊したという箇所について、Googleストリートビューなどを用いて、振動が発生したと主張する時期以降の時点でも損傷が生じていないことなどを立証した。
最終的には、裁判所より、原告の請求には理由がないとの心証が開示され、早期円満解決のための和解を勧奨され、低額の和解金にて和解が成立した。
本件を担当した弁護士