住宅の新築工事を実施していたところ、近隣から、粉塵によって洗濯物が汚損した、工事業者の対応が悪い等として損害賠償請求訴訟を提起された。これに対して、当方は、当該工事は適法なものであり受忍限度を超えるものではない等と主張し、その結果、相手方の請求は棄却されるに至った。
本件を担当した弁護士
萩野 貴光
弁護士
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