隣地と高低差がある土地において、住宅の新築工事を実施した。ところが、隣家所有者から、当該工事に際して、土留め工事が不十分であったことから隣家が傾いたとして、建替費用相当額の損害賠償を受けた。当方は、土留め工事の適否、因果関係を争うとともに、損害賠償額は建物の時価額に限られるとして主張を展開した。結果として、建替費用相当額の賠償は認められない前提で、一定額を支払う内容で和解に至った。
本件を担当した弁護士
萩野 貴光
弁護士
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