人事・労務
労使紛争対応

労使紛争対応

中小企業でもパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講じることが法律上の義務になりました

 パワーハラスメント対策の強化に関して、労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が改正され、令和4年4月1日から、中小企業でもパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が法律上の義務になりました。
 パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の対象となり、トラブルが公になっていくことも考えられますので、受け手基準で抑止していくことが大切です。
 また、セクハラに関しても男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法に基づき、抑止していくことが事業主の責務となります。