人事・労務
労使紛争対応
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労働審判対策 2024年働き方改革
2024年からは建設業界でも働き方改革への対応が求められます。
法律相談等で話を聞くと、未だにタイムカードによる勤怠管理がなかったり、36協定を締結していない会社もあるようです。残業代請求権の時効期間が既に2年から3年に延長されているところ、今後5年となる可能性もあるため、対応は必須です。
適切な労務管理の仕方について、今一度見直していただきたいと思います。