商取引・ビジネスロー・競争法
消費者取引契約対応(各種業法対応含む)

消費者契約法

適格消費者団体への対応 申し入れに対する実際の対応

 適格消費者団体から問い合わせがあると、何度も書面のやり取りや協議を行うため、裁判と同程度の対応を求められる場合もあります。
 当事務所で対応した事案では、震災の発生を背景とした不可抗力による損害について、民法が定める危険負担の場面には該当しないと反論し、約款の条文が消費者にとって不利になるものではないと主張しました。
 期間としては、やり取りが終了するまでに1年4カ月ほどかかっています。