商取引・ビジネスロー・競争法
消費者取引契約対応(各種業法対応含む)

消費者契約法

適格消費者団体への対応 今後の懸念事項

 実際に裁判の対応をする中で、今後、適格消費者団体から指摘を受けるリスクを感じているのが、遅延損害金に関する規定です。
 現在多くの約款では、引渡しができない場合に、発注者は受注者に対して、請負代金から完成分を控除した残額についての違約金を請求することができると定められています。
 しかし、違約金額が実損を下回るのではないかという指摘を受けている裁判事例があるため、今後の問題として懸念されるところです。