商取引・ビジネスロー・競争法
消費者取引契約対応(各種業法対応含む)

消費者契約法

適格消費者団体への対応 遅延損害金の考え方

 遅延損害金の計算において、出来形を控除するという方法については、民間(旧四会)連合協定工事請負約款委員会の約款でも採用されてきました。
 しかし民間連合の方では、建物は全て完成しないと引き渡せないという考えから、請負代金全体に対して遅延損害金を計算するという方針に変更しています。
 時代によって考え方が変遷するところではありますが、今一度自社の約款で不安な部分があれば見直していただきたいと思います。