事業承継・相続
相続・贈与に関するアドバイス

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地主の相続対策 立退料

 立退料は、他の正当事由が十分でない場合に、正当事由を補完するために用いられます。
 他の正当事由が全くないのであれば、法律上は、立退料を支払ったとしても更新拒絶や解約申入れは認められません。
 立退料としては、借地権価格や引越し代、賃料差額などが考慮されます。