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建築基準法

建築基準法の解釈運用

建築基準法改正 民法636条の「指図」

民法636条は、契約不適合が、注文者(お施主さん)の指図によるものといえる場合に、請負人(皆様)が契約不適合責任を負わないと規定しています。
この「指図」とは、皆様を事実上拘束する程度の強い指図をいうと解されています。
そのため、お施主さんが単に要望したことをもって、契約不適合責任を免れることはできないということなります。