不動産取引
近隣関係紛争・境界関係紛争
近隣関係紛争
通行権・接道の問題 通行地役権の設定
不動産取引等において、私道の通行や配管の設置に関しては、所有者に承諾をもらうやり取りをすることが多いと思いますが、その際、どのような法律上の権利に基づくのか議論になるときがあります。
一つが、通行地役権という権利です。他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便益に供する権利(民法280条)になります。
登記を行うことが可能で、登記すると第三者に対して権利を主張することができます。