不動産取引
近隣関係紛争・境界関係紛争
近隣関係紛争
通行権・接道の問題 建築基準法上の道路
私道の通行についての問題として、囲繞地通行権と並んで建築基準法上の道路(位置指定道路、2項道路)があります。
裁判例では、実際に使用されている位置指定道路について、日常生活上不可欠の利益を有する者は、敷地所有者に道路の通行を妨害されたとき、特段の事情のない限り、妨害行為を排除する権利を有する、といった内容が示されています。
「日常生活上不可欠の利益」は個別に判断されますが、一般的に使用しているのであれば通行が認められるケースが多いかと思います。