不動産取引
近隣関係紛争・境界関係紛争
近隣関係紛争
通行権・接道の問題 ライフラインの設備の設置・使用権に関する規律の整備
通行の問題と切り離せない関係にあるのが、ライフラインの設備の設置・使用権です。
従来は明文化された規定がありませんでしたが、2020年の民法改正によって、規定が整備されました。
他の土地に設備を設置しなければ電気、ガスなどの供給を受けられない土地の所有者は、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置する権利を有する、といった規定が設けられ、損害が最も少ない方法に限定されますが、権利が明文化されました。
▼法務省資料
民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について
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