不動産取引
近隣関係紛争・境界関係紛争

近隣関係紛争

通行権・接道の問題 通行地役権の時効取得

 通行地役権については、時効によって取得できるのかという問題があります。
 民法上、地役権は「継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる」とされています(民法283条)。
 ただし、「継続」の要件として、自ら通路を開設したことが必要とされており、ただ通っていただけでは時効取得は認められないため、ハードルは高くなっています。