不動産取引
近隣関係紛争・境界関係紛争
近隣関係紛争
通行権・接道の問題 ライフラインの設備の設置・使用権の行使
ライフラインの設備の設置・使用権を行使するためには、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地・設備の所有者に通知しなければならない、と定められています。
また、設備設置の際に損害が生じた場合には、償金を支払う必要があります。
民法改正によって近隣の方との交渉もしやすくなりましたので、通行権とあわせて覚えておいていただきたいと思います。
▼法務省資料
民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について
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