不動産取引
近隣関係紛争・境界関係紛争
近隣関係紛争
通行権・接道の問題 登記のない通行地役権
原則として、通行地役権が登記されていないと、その土地を次に購入した人は通行地役権を主張することができません。
ただし、最高裁の裁判例では、譲渡の際に継続的に通路として使用されていることが客観的に明らかであり、譲受人がそのことを認識できるときには通行地役権を主張することができるとされています。
通行地役権の負担を引き受けなければいけないケースもありますので注意しましょう。