住宅・建築
住宅・建築関係争訟

タイル剥落

タイル剝離 不法行為の認定

平成19年・23年判決によれば、建物施工者は建物利用者などに対して、建物としての基本的な安全性が欠けることが無いように配慮すべき義務を負っており、この義務に反して基本的な安全性を損なう瑕疵を生じさせることが不法行為となります。基本的な安全性を損なうか否かは、現実的な危険があるか、または、放置による危険の現実化が認められるかにより判断されます。タイルの剥離・剥落は当然不法行為に該当します。