住宅・建築
住宅・建築関係争訟

タイル剥落

タイル剝離 令和6年判例における注意義務の認定(2)

第1審では目荒らしを施す必要性が当時から認識されていたと認定したのに対し、控訴審では、一般的に求められる施工方法であったとはいえないとして施工者の注意義務を否定しました。この点が、損害賠償額を1800万円から280万円へと減じる大きな理由であったといえます。