住宅・建築
住宅・建築関係争訟
タイル剥落
タイル剝離 高嶋論文と令和6年判例の関係
この判例は、高嶋論文の採用を裁判例として確立しているわけではないとして退け、タイル剥離の案件についても、民事訴訟における立証責任の原則に従い、過失を請求者が立証する必要があるとした点で非常に重要な意義を持ちます。タイル剥離の案件について、一定割合の剥離を根拠に施工者の注意義務違反を主張されたとしても、注意義務は推定されないと反論することが可能となりました。