永瀬 英一郎
弁護士
パートナー東京事務所
本件は、マンション売買契約において、不動産会社が買主側の媒介業者として媒介業務を行い、売買契約が成立したにもかかわらず、買主が媒介報酬金の支払を拒否したため、不動産会社が買主に対し、媒介報酬金を支払うよう求めた事案である。
裁判所は、本件においては、媒介契約書は取り交わされてはいないものの、媒介報酬金についての記載がなされた不動産購入申込書に買主の代理人(買主の甥)が署名捺印し、不動産会社に交付したことで、媒介契約が成立したと認定し、併せてその後の媒介活動の実態もあることも認めたため、不動産会社の主張が全面的に認められた。
本件を担当した弁護士