不動産取引
不動産取引関係争訟

集合住宅である居室を購入した買主が、設備の不備を理由として、売主及び媒介者に対して損害賠償請求を行った訴訟事件

集合住宅である居室を購入した買主が、売買契約締結時に交付を受けた設備表に記載された一部の設備が不存在であることを理由に、売主及び媒介業者に対し損害賠償請求を行った事案。売主の代理人として訴訟を追行した。なお、本件では、設備表記載の設備の不存在以外に、買主より、多数の不具合の主張が行われていた。
 売主は、買主が要求している設備は、設備表には記載されていない設備であること等を理由として、そもそも、同設備を備えた居室を引き渡す義務を負わないと主張していた。
 ただし、同設備表の記載は、多義的であったため、買主が主張する設備が記載されていると解釈される可能性も存在した。
 そこで、売主は、本件居室の調査を行った上で、買主が要求する設備を備え付けるために必要な費用を算出し、買主が主張していた費用は過大であることを明らかにした。
 また、売主は、専門業者である媒介業者に媒介を依頼した上で売買契約を締結しているにもかかわらず、本件紛争が発生した以上は、仮に、売主が何らかの責任を負う場合には、売主は媒介業者に対して責任追及をせざるを得ないと主張した。
 その結果、買主に対して、買主の請求額の7分の1程度の和解金の3割を売主が支払い、残り7割を媒介業者が支払うとの内容による和解が成立した。

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