永瀬 英一郎
弁護士
パートナー東京事務所
本件は、住宅会社が本物件(土地)を購入したところ、不動産仲介を営む不動産会社が、媒介契約を締結していたにもかかわらず、住宅会社が別の業者と媒介契約を締結し、不動産会社を排除して本物件の売買契約を成立させたとして、民法130条、商法512条等に基づき媒介報酬の支払を求めた訴訟である。
一審では、住宅会社の敗訴となったが、控訴審は、一審判決を全面的に覆し、不動産会社の請求を棄却し、住宅会社の逆転全面勝訴となった。
本件を担当した弁護士