不動産取引
不動産取引関係争訟

確認申請に記載された壁倍率よりも低い壁張率にて施工された建物を販売した業者が、買主より、補修費用を請求された調停事件

建物の施工時に、誤った構造用合板が納品された結果、業者が販売した建物は、確認申請において予定されていたよりも低い壁倍率を有する建物であったため、業者は、ビスの増し打ち等の補修工事を行うことは認めていた。
 これに対し、買主が業者に対し、耐力壁ではない壁へのビスの増し打ち及び何らの不具合も存在しない天井へのビスの増し打ち等を要求した上で、多額の補修費用を請求した事案。業者の代理人として、調停事件の追行及びその後の交渉を行った。
 業者は、買主の理解を得るべく、耐力壁の異議、壁倍率の計算方法を、時間をかけて説明した上で、買主が要求している補修は全く不要であると主張した。
 しかし、買主の理解を得ることが困難であったため、調停は不成立となった。
 その後、業者は、買主より、訴訟提起を行う旨の連絡を受けていたが、買主の理解を促すべく、引き続き交渉を継続した結果、裁判外にて、業者が提案している補修方法を買主が受け入れ、同補修方法の補修費用を業者が買主に支払うとの内容にて和解が成立した。

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