吉川 幹司
弁護士
パートナー東京事務所
収益物件たるマンションを購入した買主が、売主に対し、マンションに早急に補修を必要とする設備の不具合が存在することを理由として、同不具合の補修を求めた事案。
買主の代理人として交渉を行った。
買主は、売主、マンションの媒介業者、管理業者及び補修業者を集め、マンションの原状の確認を行い、売主らに対して、早急に補修を行う必要があることを認識させた。
その上で、買主は、売主に対し、収益物件の性質上、所有者である買主が早急に補修を行わない場合には、設備の不具合により損害を受けたマンション居住者より責任追及をされるおそれがあることを訴えた上で、売主が早急に補修に着手しない場合には、売買契約を解除せざるを得ないと主張した。
その結果、売主及び媒介業者が補修費用を負担し補修工事を行うとの内容による和解が成立した。
本件を担当した弁護士