設計
設計関係争訟

設計費用請求事案

 設計業務に関しては,その法的性質が請負契約か準委任契約かといった法的論点が存在しますが,その論点が最も先鋭化するのは,発注者が,契約の途中で契約を解除するなどして,予定していた業務が完成しない段階で終了した場合の費用清算の場面になります。請負契約と解する場合には、報酬の請求をするためには、設計業務の完成が必要となるからです。
 なお、途中で契約解除によって終了した場合でも、出来高と評価できる成果物がある場合には、請負契約という法律構成を採用した場合でも、出来高までは、遡及的に解除できない、として、出来高請求をすることは可能ですが、打合せが重ねられていただけの段階で途中解約された場合には、成果物と評価できるだけの図面も出来上がっていないことが多く、その場合には、稼働分の人件費の請求といった建付で請求せざるを得ず、主張・立証が困難となる傾向があります。