住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

構造耐力・耐久性

リフォーム瑕疵保険付き住宅も住宅紛争処理の対象になります

 今年の10月1日から、各弁護士会に設置されている住宅紛争審査会の住宅紛争処理の対象が拡大されます。
 従来は瑕疵保険の付いた新築住宅と性能評価住宅のみでしたが、リフォーム瑕疵保険が付いた住宅でも使えるようになります。住宅紛争審査会は、紛争処理にかかる期間が短くて済むという利点があり、通常の裁判では平均審議期間は2年を超えるといわれますが、住宅紛争審査会では7ヶ月となっています。
 紛争になった場合を考えると、リフォーム瑕疵保険に加入しておくといいのではないかと思います。