住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

構造耐力・耐久性

勝訴判決のご紹介 裁判における当事務所側の主張

 裁判において、当事務所は請負業者側として大きく分けて3つの主張を行いました。
 ①他の裁判例に基づき、設計図書の記載であっても構造にかかわる記載は専門家の裁量に委ねられているため、設計図書に違反しただけでは瑕疵にはならないこと。
 ②用いられた補強方法は大臣認定を得た工法であり、施工要領は満たしていること。
 ③外部の建築士に依頼して、当該鉄骨梁のせん断強度が、想定される地震力を上回ることを立証。