住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

構造耐力・耐久性

勝訴判決のご紹介 設計図書と専門家の裁量に委ねられる事項

 今回の勝訴判決の内容は、あくまで構造面に対する判断となっています。
 そのため、お客様の希望である意匠、仕様等に関する設計図書違反は、契約不適合(瑕疵)と判断されることになります。
 そして、構造面の記載であってもお客様と特別に合意がある場合には、契約不適合(瑕疵)と判断される可能性が非常に高いため、注意が必要です。