住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任
構造耐力・耐久性
勝訴判決のご紹介 主張②受材と梁の間の隙間
相手方の主張では、告示から、木質パネル工法によって受材と梁の間に隙間が生じることは違法である、といったものがありました。
これに対し当事務所側では、告示は施工順序を定めたものではなく、木質パネル工法は一般的に承認されているものであると主張しました。
また、日本建築学会による書籍を引用し、受材と梁の間の隙間は耐力上問題にはならないことを主張しました。