住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

構造耐力・耐久性

勝訴判決のご紹介 裁判所の判断

 裁判所の判断としては、請負業者側である原告の主張をほぼ認める形となりました。
 特に、構造面について「専門家としての裁量に委ねられているものと解すべき」とされ、当事者間での特別な合意もないため、「各図面の記載と実際の施工が異なることが直ちに瑕疵になるとはいえない」と明示されたことがポイントです。