住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

構造耐力・耐久性

勝訴判決のご紹介 設計図書と契約不適合

 設計図書違反であれば直ちに契約不適合(瑕疵)と考えられることも多いですが、過去の裁判例では、直ちにそうとはいえないと考えられる判決もあります。
 最高裁判所平成15年10月10日判決は、「特に約定され、これが契約の重要な内容になっていた」との理由で瑕疵を認定しました。
 この判決について司法研修所の書籍では、設計図書の記載の中には、その仕様内容で合意している部分と専門家の裁量に委ねている部分が存在し、記載全部が合意の表示行為を組成しているわけではない、と解説しています。