設計
設計関係争訟

設計報酬に関する争訟

設計業務 債務不履行

 債務不履行(契約違反)については、改正民法415条に記載があります。
 それによると、債務者(設計者)がその債務の本旨に従った履行をしないときには、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、債務者は契約違反の債務不履行責任を負う旨が規定されています。
 しかし、予算超過のリスクに関して設計契約書に会社が何をすべきか書いていない会社が多いように感じており、リスク対策としては、予算に関する位置づけを明確にしていくことも必要だろうと思っています。