設計
設計関係争訟
設計報酬に関する争訟
契約書のない設計 よくある相談
請負契約を締結し、設計後に請負契約が解除された場合に、設計料を請求できるか、という相談が多くあります。
請負契約の中で設計についての取り決めがされていないため、トラブルになりやすくなっています。あらかじめ、設計に関する業務内容と設計料を決めておくようにしましょう。
建築士法上、延べ面積300㎡を超える建物の場合に書面による契約が義務づけられていますが、トラブル回避のため、これに該当しなくても書面で契約を締結するようにしましょう。また、契約書を作成する際には、雛形を利用する場合は特に、内容をしっかり把握するように注意しましょう。