本件は、建築基準法42条2項道路において、その一部を所有する者が、自己の所有部分に車輌を駐車したり、植木鉢やカラーコーンを設置して、車輌の通行を妨害したことに対し、隣地所有者が、当該道路の通行についての妨害禁止を求める仮処分を申し立てたものである。裁判所は、林所有者の主張を認め、本件道路の通行を妨害する物の撤去等を認める仮処分決定をした。
本件を担当した弁護士
永瀬 英一郎
弁護士
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