井上 雅之
弁護士
パートナー東京事務所
本事案は、登記簿上の隣地所有者が明治時代のものから変更されておらず、総勢64名もの相続人が存在していた事案である。
境界確定訴訟は、必要的共同訴訟であり、相続人が居る場合には、相続人全員を被告として訴訟提起しなければならない。
当初、任意の交渉を検討したものの、連絡が取れない相続人や、そもそも権利者であることを覚知していない相続人が大多数であり、交渉により境界確認書を得ることが不可能であったため、裁判所に訴訟提起し、境界の確定を求めることとなった。
行方が分からない相続人もおり、公示送達や付郵便送達などを活用して送達手続に約6か月もの期間を要したものの、無事、境界を確定することができた。
分筆や開発許可に際しては、隣地所有者の同意を得る必要があるところ、本件のように、相続人が多数に及んでいる土地も相当程度存在するものと考えられ、土地の円滑な活用を阻害する原因となっている。
本件を担当した弁護士