雨漏りの瑕疵の他,排水設備の勾配が取れていない,給水装置について水道局への届け出につき承認していない等の瑕疵が主張された。第一審・第二審と争い,請負人において自認していた内容及び雨漏り以外の請求については棄却された。なお,雨漏りについても,損害額を争い,請求額の減額に成功している。
本件を担当した弁護士
田中 敦
弁護士
アソシエイト東京事務所
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