(概要)住宅会社が、下請業者に外壁工事を依頼したところ、同施工に瑕疵があり、雨漏りが発生したため、下請業者に対して、補修代金の支払いを求めて訴訟を提起した事件。 (結果)当職は、相手方の施工が外壁メーカーの推奨する施工マニュアルに違反する上、一般的な施工手順に反するものであること等を主張したところ、裁判所は、同主張を受け入れ、工務店の請求を全面的に認める判決を下すに至った。
本件を担当した弁護士
萩野 貴光
弁護士
アソシエイト名古屋事務所
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