住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

太陽光発電設備を設置したことによる雨漏れ事故に対する責任を争った事案

 YはXより依頼を受け,既存住宅の陸屋根部分に太陽光発電パネルの設置工事を請け負い,ZはYより下請として,太陽光発電パネルの販売と設置工事を実施した。
 そうしたところ,太陽光発電パネル設置後,建物内に雨漏れが発生するようになったとしてクレームが入った。Zはクレームを受けた当初,現地に調査会社を派遣し,漏水が疑われる箇所と,室内側の漏水箇所とに電極を設置し,浸入経路となっているか否かを検証する調査を実施しました。そして,Zが設置した太陽光発電パネルの工事と,今回の漏水とは関係ないことを説明しましたが,納得しなかったXがYを相手取って訴訟提起をしました。
 Yは,訴訟の初期段階で,Zに対して訴訟告知をしてきたため,当職も,Zを代理してすぐに補助参加し,これまでの調査結果や,Y及びZが実施した工事内容の詳細な主張を行いました。
 裁判所は,専門委員を選任し,専門家も関与させた上での手続が繰り返されましたが,最終的には,建物に発生した雨漏れ事故と,Zが設置した太陽光発電パネル設置工事との間には因果関係が無い,ということを立証できたため,何の債権債務も無い,との内容での和解を成立させることができました。
 本件では,早期に現地の調査報告書を作成していたことが,一番のポイントになっていたかと思います。

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