ハウスメーカーである依頼者の従業員(当時)が,購入見込みの無い土地を顧客に紹介し,当該土地を敷地とすることを前提として商談を進め,請負契約締結間近に至ったものの,土地購入ができないことが発覚し,顧客より慰謝料等の請求を受けた事案。主に慰謝料の金額を争い,大幅な減額に成功している。
本件を担当した弁護士
田中 敦
弁護士
アソシエイト東京事務所
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