相手方の求めに応じてJVを組織して工事を実施したが、欠損金が発生した。相手方は、協定書記載の負担割合に基づいて当方に欠損金の負担を求めて訴訟提起をしたが、当方は、協定書の内容とは異なり、当事者間で欠損金の負担をしない合意があるとして反論した。結果として、当方の主張が概ね認められる形で和解に至った。
本件を担当した弁護士
萩野 貴光
弁護士
アソシエイト名古屋事務所
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