住宅・建築
工事請負契約

契約締結上の過失の法理に基づき損害賠償請求がなされた事案

事業者間の契約において、原告が被告に対し、原告と被告との間の契約締結交渉に当たり、被告の担当者が、原告に発注を希望しているような発言を行うなど、原告に同契約が締結されるとの信頼を与えたことによって、被告が信義則上、原告に当該工事が不要となった旨を伝える注意義務を負ったにもかかわらず、これを伝えなかったとして、損害賠償請求をした事案である。
当方は、被告側代理人に就任し、訴訟活動を展開し、裁判所は、原告の請求をすべて排斥した。

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